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 社会保険・組合保険

社会保険・組合保険の方へ

社会保険・組合保険の場合、保険診療は基本的に医師の同意書が必要です。
とくに組合保険に関しては保険者によって見解が違いますので
予め保険者の方に確認された方がよろしいかと思います。

同意書について

同意書は指定の用紙があります。保険を扱っている鍼灸院においてあります。
その同意書を貰ってかかりつけの病院等に持っていき担当の医師に
「こういう症状で鍼灸治療を保険で受けたいので同意書を書いて下さい」と言って
書いてもらってください。
※医師であれば何科でも結構ですが、歯科医師は認められません。

治療の際は

同一疾患による病院での治療との併用は出来ません。
例えば、腰痛で整形外科に通いながら、鍼灸院で保険で腰痛の治療を
受けることはできません。
診療の際に、同意書と印鑑をお持ちください。

その他

通常行なわれている健康マッサージには保険は適用されません。
脳卒中の後遺症など限定の範囲で保険適用となる場合もありますが
それには医師の同意が必要です。
通常の健康マッサージを保険で行うことは違法行為になります。

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