保発0526003号
平成20年 5月26日
都道府県知事 殿
地方社会保険事務局長 殿
地方厚生(支)局長 殿
厚生労働省保険局長
はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師
の施術に係る療養費の支給について(通知)
はり、きゅう及びあん摩・マッサージ・指圧に係る療養費の算定については、
今般、従前の施術料金等を下記のとおり改め、本年6月1日以降の施術分から
適用することとしたので、関係者に対して周知徹底を図るとともに、
その取扱いに遺漏のないよう御配慮願いたい。
記
1 はり、きゅう
(1) 1術(はり又はきゅうのいずれか一方)の場合
1回につき 1,195円(初回のみ 2,330円)
注 はり又はきゅうと併せて、施術効果を促進するため、
はり、きゅうの業務の範囲内において人の健康に危害を及ぼす
おそれのない電気針又は電気温灸器及び電気光線器具を使用した
場合にあっては、
1回につき 1,225円(初回のみ 2,360円)とする。
(2)2術(はり、きゅう併用)の場合
1回につき、1,495円 (初回のみ 2,680円)
注 はり又はきゅうと併せて、施術効果を促進するため、
はり、きゅうの業務の範囲内において人の健康に危害を
及ぼすおそれのない電気針又は電気温灸器及び電気光線器具を
使用した場合にあっては
1回につき 1,525円(初回のみ 2,710円)とする。
(3)往療料 1,860円
注1 往療距離が片道2キロメートルを超えた場合は、
片道8キロメートルまでについては、2キロメートル又は
その端数を増すごとに、所定金額に800円を加算し、
片道8キロメートルから片道16キロメートルまでについては、
一律2,400円を加算する。
注2 片道16キロメートルを超える場合の往療料は往療を
必要とする絶対的な理由がある場合以外は認められないこと。
2 あん摩・マッサージ
(1)マッサージを行った場合
1局所につき 255円
(2)温罨法を併施した場合
1回につき 70円加算
注 温罨法と併せて、施術効果を促進するため、
あん摩・マッサージの業務の範囲内において人の健康に危害を
及ぼすおそれのない電気光線器具を使用した場合にあっては、
100円とする。
(3)変形徒手矯正術を行った場合
1肢につき 530円
(4)往療料
1の(3)と同様とする。
○「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の
支給について(通知)」新旧対照表
《新》
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はり、きゅう及びあん摩・マッサージ・指圧に係る療養費の算定については、
今般、従前の施術料金等を下記のとおり改め、本年6月1日以降の施術分から
適用することとしたので、関係者に対して周知徹底を図るとともに、
その取扱に遺漏のないよう御配慮願いたい。
記
1はり、きゅう
(1)1術(はり又はきゅうのいずれか一方)の場合
1回につき1,195円(初回のみ2,330円)
注 はり又はきゅうと併せて、施術効果を促進するため、
はり、きゅうの業務の範囲内において人の健康に危害を及ぼす
おそれのない電気針又は電気温灸器及び電気光線器具を
使用した場合にあっては、
1回につき1,225円(初回のみ2,360円)とする。
(2)2術(はり、きゅう併用)の場合
1回につき1,495円(初回のみ2,680円)
注 はり又はきゅうと併せて、施術効果を促進するため、
はり、きゅうの業務の範囲内において人の健康に危害を及ぼす
おそれのない電気針又は電気温灸器及び電気光線器具を
使用した場合にあっては、
1回につき1,525円(初回のみ2,710円)とする。
《旧》
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はり、きゅう及びあん摩・マッサージ・指圧に係る療養費の算定については、
今般、従前の施術料金等を下記のとおり改め、本年6月1日以降の施術分から
適用することとしたので、関係者に対して周知徹底を図るとともに、
その取扱に遺漏のないよう御配慮願いたい。
記
1はり、きゅう
(1)1術(はり又はきゅうのいずれか一方)の場合
1回につき1,190円(初回のみ2,330円)
注 はり又はきゅうと併せて、施術効果を促進するため、
はり、きゅうの業務の範囲内において人の健康に危害を及ぼす
おそれのない電気針又は電気温灸器を使用した場合にあっては、
1回につき1,220円(初回のみ2,360円)とする。
(2)2術(はり、きゅう併用)の場合
1回につき1,490円(初回のみ2,680円)
注 はり又はきゅうと併せて、施術効果を促進するため、
はり、きゅうの業務の範囲内において人の健康に危害を及ぼす
おそれのない電気針又は電気温灸器を使用した場合にあっては、
1回につき1,520円(初回のみ2,710円)とする。
(3)往療料 1,860円
注1 往療距離が片道2キロメートルを超えた場合は、
片道8キロメートルまでについては、2キロメートル
又はその端数を増すごとに、所定金額に800円を加算し、
片道8キロメートルから片道16キロメートルまでについては、
一律2,400円を加算する。
注2 片道16キロメートルを超える場合の往療料は往療を
必要とする絶対的な理由がある場合以外は認められないこと。
2 あん摩・マッサージ
(1)マッサージを行った場合
1局所につき 255円
(2)温罨法を併施した場合
1回につき 70円加算
注 温罨法と併せて、施術効果を促進するため、
あん摩・マッサージの業務の範囲内において人の健康に危害を
及ぼすおそれのない電気光線器具を使用した場合にあっては、
100円とする。
(3)変形徒手矯正術を行った場合
1肢につき 530円
(4)往療料
1の(3)と同様とする。 (3)往療料 1,870円
注1 往療距離が片道2キロメートルを超えた場合は、
片道8キロメートルまでについては、2キロメートル又は
その端数を増すごとに、所定金額に800円を加算し、
片道8キロメートルから片道16キロメートルまでについては、
一律2,400円を加算する。
注2 片道16キロメートルを超える場合の往療料は
往療を必要とする絶対的な理由がある場合以外は
認められないこと。
2 あん摩・マッサージ
(1)マッサージを行った場合
1局所につき 250円
(2)温罨法を併施した場合
1回につき 70円加算
注 温罨法と併せて、施術効果を促進するため、
あん摩・マッサージの業務の範囲内において人の健康に危害を
及ぼすおそれのない電気光線器具を使用した場合にあっては、
100円とする。
(3)変形徒手矯正術を行った場合
1肢につき 530円
(4)往療料
1の(3)と同様とする。
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