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 保険関連の通達

厚生労働省 保険局長 よりの通知

                      保発0526003号
                        平成20年 5月26日
都道府県知事 殿
地方社会保険事務局長 殿
地方厚生(支)局長 殿

                        厚生労働省保険局長

はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師
の施術に係る療養費の支給について(通知)

 はり、きゅう及びあん摩・マッサージ・指圧に係る療養費の算定については、
今般、従前の施術料金等を下記のとおり改め、本年6月1日以降の施術分から
適用することとしたので、関係者に対して周知徹底を図るとともに、
その取扱いに遺漏のないよう御配慮願いたい。



1 はり、きゅう
(1) 1術(はり又はきゅうのいずれか一方)の場合
1回につき 1,195円(初回のみ 2,330円)

        注 はり又はきゅうと併せて、施術効果を促進するため、
          はり、きゅうの業務の範囲内において人の健康に危害を及ぼす
          おそれのない電気針又は電気温灸器及び電気光線器具を使用した
          場合にあっては、
          1回につき 1,225円(初回のみ 2,360円)とする。

 (2)2術(はり、きゅう併用)の場合
1回につき、1,495円 (初回のみ 2,680円)

        注 はり又はきゅうと併せて、施術効果を促進するため、
          はり、きゅうの業務の範囲内において人の健康に危害を
          及ぼすおそれのない電気針又は電気温灸器及び電気光線器具を
          使用した場合にあっては
          1回につき 1,525円(初回のみ 2,710円)とする。

(3)往療料 1,860円

           注1 往療距離が片道2キロメートルを超えた場合は、
           片道8キロメートルまでについては、2キロメートル又は
           その端数を増すごとに、所定金額に800円を加算し、
           片道8キロメートルから片道16キロメートルまでについては、
           一律2,400円を加算する。
        注2 片道16キロメートルを超える場合の往療料は往療を
           必要とする絶対的な理由がある場合以外は認められないこと。

2 あん摩・マッサージ
(1)マッサージを行った場合
     1局所につき   255円

(2)温罨法を併施した場合 
     1回につき     70円加算

        注 温罨法と併せて、施術効果を促進するため、
          あん摩・マッサージの業務の範囲内において人の健康に危害を
          及ぼすおそれのない電気光線器具を使用した場合にあっては、
          100円とする。

(3)変形徒手矯正術を行った場合
     1肢につき    530円

(4)往療料
     1の(3)と同様とする。

○「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の
支給について(通知)」新旧対照表

《新》
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 はり、きゅう及びあん摩・マッサージ・指圧に係る療養費の算定については、
今般、従前の施術料金等を下記のとおり改め、本年6月1日以降の施術分から
適用することとしたので、関係者に対して周知徹底を図るとともに、
その取扱に遺漏のないよう御配慮願いたい。

         記

1はり、きゅう
(1)1術(はり又はきゅうのいずれか一方)の場合

   1回につき1,195円(初回のみ2,330円)

        注 はり又はきゅうと併せて、施術効果を促進するため、
          はり、きゅうの業務の範囲内において人の健康に危害を及ぼす
          おそれのない電気針又は電気温灸器及び電気光線器具を
          使用した場合にあっては、
            1回につき1,225円(初回のみ2,360円)とする。

(2)2術(はり、きゅう併用)の場合

   1回につき1,495円(初回のみ2,680円)

        注 はり又はきゅうと併せて、施術効果を促進するため、
          はり、きゅうの業務の範囲内において人の健康に危害を及ぼす
          おそれのない電気針又は電気温灸器及び電気光線器具を
          使用した場合にあっては、
            1回につき1,525円(初回のみ2,710円)とする。


《旧》
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   はり、きゅう及びあん摩・マッサージ・指圧に係る療養費の算定については、
今般、従前の施術料金等を下記のとおり改め、本年6月1日以降の施術分から
適用することとしたので、関係者に対して周知徹底を図るとともに、
その取扱に遺漏のないよう御配慮願いたい。

        記

1はり、きゅう
(1)1術(はり又はきゅうのいずれか一方)の場合

   1回につき1,190円(初回のみ2,330円)

        注 はり又はきゅうと併せて、施術効果を促進するため、
          はり、きゅうの業務の範囲内において人の健康に危害を及ぼす
          おそれのない電気針又は電気温灸器を使用した場合にあっては、
            1回につき1,220円(初回のみ2,360円)とする。

(2)2術(はり、きゅう併用)の場合

   1回につき1,490円(初回のみ2,680円)

        注 はり又はきゅうと併せて、施術効果を促進するため、
          はり、きゅうの業務の範囲内において人の健康に危害を及ぼす
          おそれのない電気針又は電気温灸器を使用した場合にあっては、
            1回につき1,520円(初回のみ2,710円)とする。

(3)往療料 1,860円

        注1 往療距離が片道2キロメートルを超えた場合は、
           片道8キロメートルまでについては、2キロメートル
           又はその端数を増すごとに、所定金額に800円を加算し、
           片道8キロメートルから片道16キロメートルまでについては、
           一律2,400円を加算する。

        注2 片道16キロメートルを超える場合の往療料は往療を
           必要とする絶対的な理由がある場合以外は認められないこと。

2 あん摩・マッサージ
(1)マッサージを行った場合
   1局所につき 255円
(2)温罨法を併施した場合
   1回につき   70円加算

       注 温罨法と併せて、施術効果を促進するため、
         あん摩・マッサージの業務の範囲内において人の健康に危害を
         及ぼすおそれのない電気光線器具を使用した場合にあっては、
         100円とする。
(3)変形徒手矯正術を行った場合
   1肢につき 530円
(4)往療料
   1の(3)と同様とする。 (3)往療料 1,870円
        注1 往療距離が片道2キロメートルを超えた場合は、
           片道8キロメートルまでについては、2キロメートル又は
           その端数を増すごとに、所定金額に800円を加算し、
           片道8キロメートルから片道16キロメートルまでについては、
           一律2,400円を加算する。

        注2 片道16キロメートルを超える場合の往療料は
           往療を必要とする絶対的な理由がある場合以外は
           認められないこと。

2 あん摩・マッサージ
(1)マッサージを行った場合
   1局所につき 250円
(2)温罨法を併施した場合
   1回につき   70円加算

        注 温罨法と併せて、施術効果を促進するため、
          あん摩・マッサージの業務の範囲内において人の健康に危害を
          及ぼすおそれのない電気光線器具を使用した場合にあっては、
          100円とする。
(3)変形徒手矯正術を行った場合
   1肢につき 530円
(4)往療料
   1の(3)と同様とする。
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